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​ビジネスマンに必須な法律知識

業務を実施していくうえで参考となる情報を本ページにて掲載いたしております。

業務遂行上問題が生じた時、ちょっとわからないことが出てきたときこちらのページを参考にしていただければ幸いです。

営業担当者や店舗運営者等も知っておくべき実務的な内容も掲載させていただいております。

記載内容に不明点がございましたらお気軽にお問合せください。

保険のコンサルティング

​契約書に関する基礎知識② ~契約書作成の意義~

​③契約書作成の意義

契約書作成の意義は以下の4点にあります。

①当事者間の合意内容が明確になり、紛争を予防できる

 まず、契約書を作成することには、当事者間の合意内容を書面で明確にさせることができるという意義があります。

 口頭の合意だけで済ませたのでは、後日、相手方との間で紛争になったときに「言った、言わない」の争いになりがちです。当事者の合意内容を契約書という書面に明記することにより、当事者が契約締結後に守っていただくべきことが明確になります。これにより、合意内容に関する当事者間の誤解を防ぐことができ、誤解から生じる紛争を予防することができるのです。

契約署名

②相手方に自ら合意内容を守らせる効果が期待できる

 契約書を作成して、お互いに契約書に署名捺印することは、当事者の契約に対する意識を高めることになります。その結果、正式に契約が成立した以上、契約内容を守らなければならないという意識が働き、相手方に自ら合意内容を守らせる効果が期待できます。

 

③相手方との間でトラブルになった際、契約書が契約内容を証明する重要な証拠になる

 契約書を作成することには、万が一、相手方との間でトラブルになった際に、相手方との契約内容を証明する重要な証拠となるという意義があります。

 契約の相手方との間で信頼関係があったとしても、人の記憶は時間の経過とともに曖昧になっていきますし、口約束では相手方との間で契約内容に思い違いがあるかもしれません。また、会社間の契約では、契約に関わった担当者が退社や異動などの理由で交代してしまうことも考えられ、このような場合、お互いに共通の理解であったはずの約束内容が異なる内容に解釈されてしまう可能性があります。

 契約書は当事者の合意内容を明記した書面ですから、万が一、相手方との間でトラブルが発生した場合、当事者間の合意内容を証明する最も重要な証拠となります。実際、裁判になった場合、裁判所は証人の口頭での証言より、書面に明記された契約書の内容を証拠として重視する傾向にあります。

 なお、裁判では、契約条項の解釈において、契約締結に至るまでの交渉過程の記録が証拠になることもありますので、特に重要な契約では、契約締結までの交渉過程も記録して残しておくとよいです。

④契約書の作成が契約の効力要件となっている場合もある

 契約は原則として口頭でも有効に成立しますが、契約の中には口頭の合意だけでは契約の効力が認められず、契約書の作成そのものが契約の効力を発生させる要件の1つとなっている契約もあります。例えば、保証契約や定期借地契約等の契約がそれい当たります。これらの契約は、契約書という書面がなければ契約の効力が認められないことになります。

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