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​ビジネスマンに必須な法律知識

業務を実施していくうえで参考となる情報を本ページにて掲載いたしております。

業務遂行上問題が生じた時、ちょっとわからないことが出てきたときこちらのページを参考にしていただければ幸いです。

営業担当者や店舗運営者等も知っておくべき実務的な内容も掲載させていただいております。

記載内容に不明点がございましたらお気軽にお問合せください。

保険のコンサルティング

​契約書に関する基礎知識④ ~社会的妥当性を欠く契約~

​⑤社会的妥当性を欠く契約

◆社会的妥当性とは

 契約における社会的妥当性とは、契約の効力を認めることが社会的に妥当であることを意味しています。契約の効力を認めることが、社会的に見てあまりに妥当性を欠く場合には、その契約は無効となります。その場合の法的根拠はとしては、公序良俗違反(民法90条)や信義則違反(民法1条2項)などを用いることが一般的です。

​過去の裁判上は、以下の2類型が該当することになります。

契約署名

①反社会性に関する類型

(1)犯罪に関わる行為

 あれを盗んで来たら100万円あげるやあの人を痛めつけてきたら10万円あげるのような契約は、犯罪行為を誘発するものとして無効になります。

(2)人倫に反する行為

 売春契約や愛人契約などは、社会的妥当性が欠けるものとして原則として無効になります。

 ②権利侵害に関する類型

(1)自由を極度に制限する行為

 借金を”カタ”として娘を売春宿に売り渡したり、強制労働させたりする場合には、自由を極度に制限する行為として無効になります。

(2)暴利行為・不公正な取引行為

 数万円の売買取引において、違約金を数千万円に設定したりする契約は暴利行為として無効となる可能性は高いです。また、霊感商法などのように不公正な言動により売買取引を行う場合には、公序良俗違反として無効となることがあります。

(3)男女平等等に反する行為

 男女差別がある企業の定年などは、公序良俗違反などを理由として無効となり得ます。

 その他、有効な代理人でなかった場合や、法人の契約において、契約者が契約締結権限を有していなかった場合にも、当事者に法的効果が帰属しなくなります。

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