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ビジネスマンに必須な法律知識
業務を実施していくうえで参考となる情報を本ページにて掲載いたしております。
業務遂行上問題が生じた時、ちょっとわからないことが出てきたときこちらのページを参考にしていただければ幸いです。
営業担当者や店舗運営者等も知っておくべき実務的な内容も掲載させていただいております。
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民法改正 ~改正の背景や改正の主なポイント~
2020年4月、120年ぶりに改正民放が施行されました。
それに伴い、定型約款や時効、保証、法定利率などの債券法をはじめとする250以上の項目が変わり、身近な取引や契約へ影響を与えています。
なぜこのタイミングで、改正民法が施行されたのか。
改正事項や改正のポイントはどこなのか、上手に民法を活用するためにも、トラブルに巻き込まれないためにも、たしかめておきましょう。
◆改正の背景
これまで使われてきた民放は、1896年に制定された後、大きな改正なく使用されてきました。
しかし、時代が明治から大正、昭和、令和へと変わっていく中で、私たちを取り巻く社会や生活環境は一変。取引の多様化が進むことに。
法律実務の場面では、過去の判例に基づいてルールが決まっていたのですが、
①これまでの民放は法律の専門家でないと分かりにくい内容である
②時代に即した判断が難しい
という問題がありました。
そこでより細かく、分かりやすいルール作りのため、2017年5月に民放改正。2020年4月から改正民法が適用されました。
(2020年4月以前に締結された契約については、旧民法が適用されます)
◆改正のポイント
それでは、民放がどのように改正されたのか、内容をくわしくみてみましょう。
私たちの生活に身近な、9つの改正事項、ポイントをご紹介いたします。
改正事項
改正事項
保証についての改正
保証についての改正
借り入れの際、保証期間内に保証責任の対象となる借入限度度額(極度額)がすべての根保証契約へ適用。
債権譲渡についての改正
預貯金債権を除くすべての債権は、譲渡制限特約が付帯されている場合も、債権譲渡の効力が妨げられない
売主の瑕疵担保責任についての
改正
不動産売買の際の瑕疵担保責任が無くなり、契約不適合責任へ変更。
隠れた瑕疵要が無くなり、対象となる物の種類、品質、数量が契約内容に適合しているかどうかという考えに改正。
買主側は、契約に適合しないことを知った1年以内に通知する必要がある。
買主は売主へ、4つの権利を請求できる。
1. 買主の修補や代替物引渡しなどの履行追完の請求について
2.買主損害賠償請求について
3.買主の代金減額請求について
4.契約の解除について