契約書作成/法人設立支援/給付金申請に特化した事務所
ビジネスマンに必須な法律知識
業務を実施していくうえで参考となる情報を本ページにて掲載いたしております。
業務遂行上問題が生じた時、ちょっとわからないことが出てきたときこちらのページを参考にしていただければ幸いです。
営業担当者や店舗運営者等も知っておくべき実務的な内容も掲載させていただいております。
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契約書に関する基礎知識① ~「契約」とは/「契約」の成立~
①「契約」とは
「契約」とは、何でしょうか。
契約とは、当事者同士で結ぶ約束のことです。
ただし、ただの「明日遊びましょう」という約束とは異なり、お互いの権利・義務に関して、法的拘束力を持つ約束です。
よって、その約束を破れば、相手方はその権利によって相手を強制的に従わせることができ、相手は契約を守るという義務を負うことになるのです。
契約は、当事者の自由な意思によって行われることが原則で、契約を結ぶかどうか、どのような内容で契約するかは、当事者がお互いに自由に決めることができます。これを「契約自由の原則」といいます。契約したくないと思えば、はっきり断ればいいわけです。
しかし、いったん契約すると、お互いに契約の内容を守る法的な義務が生じ、一方的に契約をやめたり、変更したりすることはできません。
②「契約」の成立
「契約」とは、原則として一方当事者の「申込」に対して、他方当事者の「承諾」の意思表示の合致によって成立します。
文字で書くと難しく思えますが、実は皆様も「契約」行為を毎日のように行っているんです。
例えばコンビニで商品を購入する行為を例にとって説明してみましょう。
お店側は値札をつけることによって、「このパンを●円で売りたいです」という意思表示を行います。(=この行為が「申込」となります)
これに対してお客様さんが「●円でこのパンを購入しよう」とレジに持っていきます。(=この行為が「承諾」となります)
この瞬間(=「申込」と「承諾」の意思表示が合致)、「売買契約」がお客様とお店の間で成立します。
これが、「このパン1個を100円でください」と値札にあることに対して、お客様側が「このパンを10円でください」や「このたばこを100円でください」では、「申込」と「承諾」の意思表示が合致しておりません。よって、有効な「契約」は成立しないということになります。
「契約」の成立についてもう1点重要な点それは・・・
”口頭でも「契約」は成立する”(=契約書を作成することが「契約」成立の要件ではない)
コンビニで商品を購入する際にいちいち契約書を取り交わしていないことがその証拠です。
ただ、口頭で「契約」が成立するというのは理屈上の話で、口頭での契約の場合、録音・録画でもしていない限り「申込」と「承諾」の意思表示の合致を確かに証明することは困難です。
大切な「契約」をされる際は書面で行う方がより安心・安全な取引ができますので、書面での「契約」をオススメいたします。
ちなみに契約成立ですが、
①対面の契約(個人間)の場合
⇒「承諾」の意思表示が相手方に到達した時に成立
②対面の契約(株式会社のような商人間)の場合
⇒「申込」を受けたときは、遅滞なく「申込」に対する諾否を通知しなければならず、通知を怠った場合は「承諾」したものとみなされます。(商法509条)
③郵便での契約の場合
⇒「承諾」の意思表示を相手方に発信した時に成立(民法526条)
④電子メールでの契約の場合
⇒「承諾」の意思表示が相手方に到達した時に成立(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律4条)
なお、電子メールにおける「到達」とは、メールサーバーに解読可能な状態で記録された時点と言われています。よって、メールサーバーが故障していて記録されていなかった場合は「到達」は認められず契約は成立していないということになります。
⑤WEB上での契約の場合
⇒「承諾」の意思表示が相手方に到達した時に成立(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律4条)
よって、「申込」に対して「お申込みありがとうございました。申込を承りました」と「承諾」する旨の表示が申込者の画面に表示されれれば契約が成立することになります。