契約書作成/法人設立支援/給付金申請に特化した事務所
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ビジネスマンに必須な法律知識
業務を実施していくうえで参考となる情報を本ページにて掲載いたしております。
業務遂行上問題が生じた時、ちょっとわからないことが出てきたときこちらのページを参考にしていただければ幸いです。
営業担当者や店舗運営者等も知っておくべき実務的な内容も掲載させていただいております。
記載内容に不明点がございましたらお気軽にお問合せください。
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契約書に関する基礎知識③ ~契約書が無効になる場合~
④契約書が無効になる場合
「行為能力」とは、確定的に有効な法律行為をなし得る地位又は資格を意味しています。未成年や成年後見人が単独で行った契約や、詐欺や強迫に基づき行った契約も、取り消しされるおそれがあります。
その他、有効な代理人でなかった場合や、法人の契約において、契約者が契約締結権限を有していなかった場合にも、当事者に法的効果が帰属しなくなります。
このように、契約の当事者に問題がある場合、契約が無効となる又は取り消されるおそれが存在することになります。
②契約内容に関するもの
契約内容に関する有効要件については、注意を払う必要があります。契約内容の有効要件として以下4要件が要求されています。
(1)確定性
(2)実現可能性
(3)適法性
(4)社会的妥当性
「確定性」とは、給付の内容が確定していることを意味しています。「何か良い物を売ってあげる」という売買契約は、その売買対象物が確定していないため無効となります。
「実現可能性」とは、給付の内容が実現可能であることを意味しています。「あの国をあなたに売ります」という売買契約は、法的には実現不可能なため無効となります。
「適法性」とは、契約は適法なものではなければならないということを意味しています。しかし、全ての法律が対象となるわけではなく、公の秩序に関する法律が対象となります。
「社会的妥当性」とは、契約の効力を認めることが社会的に妥当であることを意味しています。「あの商品を盗んできて」というような、犯罪行為の目的とした契約は、社会的妥当性が欠けるものとして無効となります。
以上の4要件全てを満たしている契約が有効なものとされますので、契約書作成の際にはこうした要件を満たしているかを確認が必要になります。
契約が無効となる場合は以下の2つが考えられます。
①契約当事者に関するもの
契約の当事者が自然人の場合、契約を問題なく締結するためには、「意思能力」と「行為能力」が必要になります。
「意思能力」とは、有効に意思表示を行うための能力を意味しており、通常6~7歳くらいから意思行事が備わり始めると理解されています。3歳の幼児と売買契約を締結したとしても、その幼児が本当に売却する意思を有していたとは考えられないため、契約は無効となることは理解していただくことだと思います。
![契約署名](https://static.wixstatic.com/media/11062b_c256aa4748c24bd28445029f478eca3b~mv2.jpg/v1/fill/w_295,h_195,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%BD%B2%E5%90%8D.jpg)